分配金
確定分配金
2024年4月期(第19期) |
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1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 2,095円 |
内訳
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) | 1,131円 |
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1口当たり利益超過分配金 | 964円 |
計算期間は、2023年11月1日から2024年4月30日まで(6ヶ月間)です。
1口当たり利益超過分配金は、全額、一時差異等調整引当額に係るものです。そのため、税法上本則配当として扱われ出資の払戻しには該当しません。また、分配金を受け取るためには、2024年4月30日の投資主名簿に記載されていることが要件です。
予想分配金
2024年10月期(第20期) |
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1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 1,772円 |
内訳
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) | 1,772円 |
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1口当たり利益超過分配金 | - |
計算期間は、2024年5月1日から2024年10月31日まで(6ヶ月間)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2024年8月22日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2024年10月31日の投資主名簿に記載されていることが要件です。
2025年4月期(第21期) |
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1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) 2,297円 |
内訳
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) | 2,258円 |
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1口当たり利益超過分配金 | 39円 |
計算期間は、2024年11月1日から2025年4月30日まで(6ヶ月間)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2024年8月22日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2025年4月30日の投資主名簿に記載されていることが要件です。
1口当たり分配金の推移
中長期的な方針について
安定的かつ継続的な分配金維持、及び向上のために以下の施策に取組みます。
- オフィスビルの空き区画の早期リースアップ、住居の賃料増額等の内部成長による譲渡益を除いた実力ベースの分配金水準の引き上げ
- 取得余力及び公募増資を活用した資産取得を含む外部成長による収益基盤の強化、拡大
- ポートフォリオの質的向上を企図した資産入替による譲渡益の計上
- マーケットの動向を踏まえて自己投資口の取得、消却を都度検討
- ATA(一時差異等調整引当額)として利益超過分配金を活用
分配方針について
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第46条第1号)
- 本投資法人の利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金の合計額(出資総額等)を控除した金額をいい、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算されるものとします。
- 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「分配方針について」において同じです。)を超えて分配するものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか、必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第46条第2号)
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除します。
③ 分配金の分配方法(規約第47条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第48条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投資信託協会規則(規約第49条)
本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配に当たっては、投資信託協会の定める規則等に従うものとします。
分配金の除斥期間経過後の取り扱いについて
分配金は本投資法人規約の規定により、分配金支払開始日より3年以内にお受け取りになりませんとお支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。
分配金のお受取手続きに関するお問い合わせにつきましては、みずほ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話番号:0120-288-324(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時〜午後5時(土、日、祝日及び年末年始を除く)